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土壌汚染対策法改正について

2010.03.16

土壌汚染対策法の改正法は2009年4月24日に公布され、施行日が、平成22年4月1日とされました。
土壌汚染対策法の改正法の主なポイントは下記の通りです。

○一定規模(3000㎡)以上の土地形質変更時の届出
大規模な掘削工事や土壌の大量搬出を伴う土地の形質変更においては、汚染の拡散防止や汚染土壌の適正処理の観点で、3000㎡以上の土地形質変更時に届出が義務化されました。

○対策の要否による規制対象区域の分類化
合理的な対策を推進するために、対策が必要な「要措置区域」と形質変更時のみ対応が必要な「形質変更時要届出区域」に分類。

○掘削除去される汚染土壌の適正処理
汚染土壌の搬出は、適正な処理がなされなければ汚染土壌を拡散させるおそれがあります。
法改正により、適切な浄化施設を認定し、汚染土壌の運搬から処理までを管理票にて管理するしくみが法制化されました。

~テクニカ合同からの提案~
①現位置における不溶化処理
汚染土壌の搬出を抑制するためにオンサイト処理(現位置における対策)が注目されており、現位置対策工法のひとつである不溶化処理は、合理的かつ、低コストな工法として注目されています。

②搬出にかかる基準を満たすための不溶化処理
現位置において処理が不可能な高濃度汚染に対しては、適正な浄化施設への搬出をしなければなりません。
その搬出の際には搬出にかかる基準である「第二溶出量基準」以下まで、溶出を抑える必要があります。

不溶化処理を行う為の薬剤として『TGキャッチ-Ⅱ』を紹介させていただきます。『TGキャッチ-Ⅱ』の不溶化効果についての詳細は、テクニカ合同までお問い合わせください。また当社ホームページの環境分野の中の重金属汚染土壌不溶化システムのページにカタログ・技術資料を掲載しておりますので、是非ご覧下さい。


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